不動産特定共同事業法(不特法・FTK法)とは
「不動産特定共同事業法」は、投資家保護を目的に、1995年4月に施行された法律です。
略して「不特法」や「FTK法」と呼ばれています。
どのような不動産会社(宅地建物取引業者)でも、自由に一般投資家から出資による資金調達ができ、不動産取引(売買・交換・賃貸借)で得られた利益を、自由に分配することが許されていると、その不動産会社が出資金を返せなくなった場合には、投資家が不測の損害を被ってしまいます。
そこで、不動産特定共同事業法に基づき、一定の要件を満たした事業者にのみ行政が事業許可を与え、取引のルールを厳しく制限し、また、 情報開示を徹底させることにより、投資家の保護を図っています。
これまでに法改正を繰り返しながら、プロ投資家(特例投資家・適格特例投資家)向けの制限を緩和や、SPC(特例事業者)を活用した倒産隔離型スキームの導入、資本金要件などが緩和された小規模不動産特定共同事業の導入などが行われ、目的に応じた事業を行うことができるようになっています。
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不動産特定共同事業(FTK)とは
不動産特定共同事業とは 「不動産特定共同事業」とは、現物不動産に関する取引(売買・交換・賃貸借)を行い、それにより得られた利益を出資者(投資家)に分配する事業をいいます。 不動産特定共同事業には、大き ...
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不動産特定共同事業の大きな改正
2013年改正
特例事業(SPCを利用した倒産隔離スキーム)の導入
2017年改正
①小規模不動産特定共同事業の創設
②クラウドファンディングへの対応(電子取引業務の導入)
③特例事業の事業参加者の範囲の拡大
④特例投資家向け事業における約款規制の緩和
⑤適格特例投資家限定事業の導入