電子取引業務とは
不動産特定共同事業における電子取引業務とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、要するにインターネットを活用した方法により、勧誘の相手方に不動産特定共同事業契約の締結の申込みをさせる業務を言います。
電子取引業務を行うためには、電子取引業務を適確に遂行するために必要な体制が整備されている必要があり、そのような体制が整備されていることについて監督官庁の審査を受け、認可を取得する必要があります。
電子取引業務を行うために整備すべき業務管理体制
電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は、次に掲げる要件を満たした業務管理体制を整備しなければなりません。
- 不動産特定共同事業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置がとられていること。
- 電子取引業務に係る不動産特定共同事業契約に関し、その不動産特定共同事業契約に係る不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者及び特例事業者)の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他電子取引業務の対象とすることの適否の判断に資する事項の適切な審査を行うための措置がとられていること。
- 電子取引業務に係る不動産特定共同事業契約を締結した事業参加者が当該不動産特定共同事業契約について契約成立時交付書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、事業参加者が当該不動産特定共同事業契約の解除を行うことができることを確認するための措置<クーリング・オフ>がとられていること。
- 不動産特定共同事業者等が不動産特定共同事業契約を締結した後に、当該不動産特定共同事業者等が事業参加者に対して不動産特定共同事業の状況について定期的に適切な情報を提供することを確保するための措置がとられていること。
電子取引業務に係る重要事項
電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は、業務管理者名簿その他電子取引業務の相手方又は事業参加者の判断に重要な影響を与える法定事項【電子取引業務に係る重要事項】を、Webサイトを通じて、投資家に対して明瞭かつ正確に閲覧させなければなりません。
電子取引業務の認可が必要となる手続き
- 契約成立前交付書面の電子交付
- インターネットを通じた出資申込み
- 契約成立時交付書面の電子交付
電子取引業務の認可が不要な手続き
- 財産管理報告書の電子交付
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